あまり聞きなれない言葉ですが、
令和2年分以降の年末調整では「所得金額調整控除」という制度がはじまっています。
漢字ばかりでむずかしそう・・
そんなイメージですが、
意外と対象になる方もいらっしゃいます。
本制度を適用するためには、年末調整または確定申告が必要です。
本日は「所得金額調整控除」について解説したいと思います。
所得金額調整控除って?
所得金額調整控除には、
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
の2種類があります。
いずれも給与所得の金額から一定の金額を控除する制度です。
制度ができた経緯
給与所得控除の減少による税負担増への配慮
平成 30 年度税制改正では、給与所得控除に以下の見直しが行われました。
①給与収入の金額にかかわらず、給与所得控除額を一律10万円引き下げ
②給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除の上限を195万円に引き下げ
一方、
⑴基礎控除額を一律10万円引き上げ
の改正も同時に行われました。
①改正により給与所得が10万円多くなるわけですが、
その増加した10万円は、⑴の改正により相殺され納税額は変わらないこととなります。
しかし、②の改正により、給与収入が 850 万円を超える場合、
給与所得控除額の引き下げに伴い税負担が増加することとなりました。
年齢 23 歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象である扶養親族などがいる場合、
経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、負担増への配慮のために制度が措置されました。
公的年金等控除額の減少による税負担への配慮
平成 30 年度税制改正では、
給与所得控除額の一律10万円引き下げに加えて、
公的年金等控除額も 10 万円引き下げられました。
給与所得、年金所得の両方がある方にとっては、基礎控除の額が 10 万円引き上げられたとしても、
課税所得が10万円増え、納税額が多くなるケースがあり得ることになります。
このような場合の負担増への配慮として制度が措置されました。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
対象となる方
その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える場合で、次のに該当する方
・ 本人が特別障害者に該当する者
・ 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
・ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
・ 特別障害者である扶養親族を有する者
控除される額
(給与等の収入金額(注)- 850 万円)× 10%
(注)給与等の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
対象となる方
給与所得控除後の給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方を有していて、その合計額が10万円を超える方
控除される額
(給与所得控除後の給与等の金額※ + 公的年金等に係る雑所得の金額※) − 10万円
※10万円超の場合は10万円として計算します。
なお、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
手続き
「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」は年末調整で手続きを行います。
年末調整の際に「所得金額調整控除申告書」を会社から配布されますので、
該当する旨を記載して提出する必要があります。
「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の場合、年末調整では適用を受けることができません。
適用を受けようとする場合は確定申告をする必要があります。