本日は、独立開業してこれからはじめて電子申告を行う税理士さん向けの記事です。
独立前に個人で電子申告の利用者識別番号を取得している場合、事前に必要な設定をお伝えします。

税理士の利用者識別番号で代理送信しないとエラーが起こる模様

独立後はお客様の申告や申請を代理送信することがたびたび出てきます。
今の時代紙で申告している税理士は少なく、基本的には電子申告でしょう。

で、ですね。
電子申告の際に必要なものといえば、独立時に交付される税理士カード
ですね。

でもそれとは別に、はじめての申告の前に1つやっておくべき設定があります。
それが、利用者識別番号の変更届出です。

どういうことかというと、
税理士はお客様の申告データに署名して代理送信します。

この際、税理士本人の利用者識別番号を用いて送信を行うのですが、
この利用者識別番号が税理士のものと認められなければ送信エラーとなります。
(詳しくは、送信はすることができるけど、エラー通知が来るようです)

図でいうなら、税理士である犬さんの利用者識別番号でお客様の申告データを送信しなければエラーとなるということです。(絵が下手なのでかえってわかりづらいかもしれません、すいません)

よく考えたら、それはそうですよね。
利用者識別番号でエラーチェックをかけないと、
知らない人に知らないうちに税務申告されてしまう可能性も出てきますし、
税理士の職権乱用問題にもなります(ニセ税理士でも申告できてしまいます)。

変更手続き

ということで、私も早速利用者識別番号の変更手続きを行いました。
画像付きでご案内します。
*今後年月が経てばリンク切れや異なる画面になる可能性があります。ご容赦ください。

まずはe-taxにアクセスしてください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm#tabs_2

[作成・送信する開始(変更等)届出書の選択]から[変更等届出書]を選択します。

[⑵その他の変更等届出の場合]の[変更届出(個人の方用)各種変更]を選びます。

[変更等届出(個人の方用)各種変更]の[税務代理による利用の開始]を選びます。

あとは、画面の流れにそって必要事項を入力して進んでいきます。
最後の画面で[送信する]ボタンができますので、間違いがなければ送信します。

送信が完了したら後日税務署から通知書が届くようです。

ちなみに、念押しでe-taxヘルプデスクの方にこの手続きで問題が無いか確認したところ、
こちらでOKとのことです。

申告時に慌てないために

提出期日に余裕をもった申告であれば問題ありませんが、
もし月末ギリギリの申告で送信エラーになったら。。(^^;

考えただけで冷や汗ものです。

青色申告特別控除の要件にもなっていますし。

もしこれから初めての電子申告を控えている税理士さんは一度ご確認いただければと思います。

電子申告に限らず、何事も予想外の事態に備え早めにやっておくことにこしたことはないなと思った次第です(^^)/






横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。