接待飲食は営業に必要

事業関係者との接待飲食はよくあるケースですね。

飲食を伴うことで、取引先とより親密になり、

営業の成功率を上げるという手法の一つでしょう。

直接その場で売り込むことはなくても

将来的な取引を期待した接待飲食もあります。

接待飲食はめずらしいことではなく

一般的にもよく行われていることではないでしょうか。

先日この飲食交際に関して東京地裁で一定の解釈が示されたようです。

「交際」の意味を拡大解釈してはいけない

まず接待飲食は税金の面から見れば「交際費」です。

交際費は原則、経費にはなりません。

ただし、期末資本金が1億円以下の法人では年800万円までと

接待飲食費の50%までのいずれか有利な方を上限に

交際費を経費にすることができます。

ほとんどの会社では年800万の方が有利になります。

そんなに交際費をたくさん使う会社はないということです。

逆に言えば、年間800万円を超える交際費の支出は目立つといえます。

それに見合う売上があるならまだしも、

800万円の交際費は相当多い印象を持ちます。

今回の地裁事案でも、800万円に到達しないまでも

相当な金額の交際費が経費に上がっていたと予想されます。

多すぎる交際費が目をつけられて税務調査で指摘を受けたのでしょう。

その金額のうち、交際費に該当するもの、そうでないものの

考え方が示されたわけですが、その考え方とは

交際費というには業務と関連する必要があるということです。

まあ、そりゃそうだな。というのが私の意見です。

業務との関連が必要なければ

友達や家族との飲食費まで交際費ですので、

それはやりすぎですし、

「交際費」とはいえません。

「交際」の文言を拡大解釈しては痛い目に遭うということです。

より具体的にいえば、会社との取引を行なった(今後行う)相手との

接待飲食であれば交際費といえます。

誰と飲食したのかは証拠を残しておいた方が良い

そもそも論でもありますが、

友達や家族など、会社の事業と関係のない相手との接待飲食を交際費にしてはいけません。

これらの費用はそもそも会社の経費にしてはならないものです。

税務調査を見据えると、誰と飲食したのかも記録しておくことがおすすめです。

もちろん、その相手は事業に関係する人でなければなりません。

 

編集後記

交際費の金額や考え方は社長の考え方が如実に数字で現れる部分な気がしています。

決算書の交際費から社長の性格まで想定できてしまうというのは

なんだか変な観点ですが、税理士ならず、税務署、銀行も交際費からいろんなことを想像しているものです。

 

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。

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