税金は見た目だけで判断されない
税金は実態を重視してとはよく言われることです。
みんなに公平・平等に税金が課されるため、このような考え方がされています。
よって、実態≠見た目の場合は、実態で税金が課されることとなります。
意図せず実態と見た目が異なっているケースもありますが
意図して行われるものもあります。
意図して行う場合の目的は税金逃れ、でしょうか。。
その場合は重加算税の可能性が高まります。
税務調査では、この実態を確認します。
確定申告書などで税務署がすでに受領している書類は
あくまで見た目上のものだからです。
実態=見た目なのかを確認します。
本日は交際に絞ってのお話
決算書上で「交際費」以外の勘定科目にしていても、
それは紛れもない交際費!に当てはまるものが意外とあります。
ちなみに、なぜ交際費以外の勘定科目で処理したいかと言えば、
法人の場合に交際費は経費にできないからです。
ただし、資本金1億円以下であれば、
・年間800万円まで
・接待飲食費の50%まで
のいずれか高い金額まで交際費に認められます。
年間800万円を超える交際費を使う方はそういらっしゃらないと思いますが
交際費の基本的な考え方について触れたと思います。
「交際費」の判断を言葉のイメージで処理してしまっている方は
ご確認いただければと思います(^^)/
たとえばこんな場合は「交際費」だよ!
1 お中元・お歳暮
交際費の範囲から除かれるものに1人あたり5千円以下の飲食費があります。
この5千円の金額が一人歩きしてしまい、
5千円以下のお中元やお歳暮などの贈答品を交際費から除いていませんか?
これらの贈答品は金額に関わらず交際費です。
5千円基準は原則として得意先等を接待するための飲食費について適用されます。
2 特定の従業員のみを対象とした慰労会
役員だけ、特定の従業員だけの慰労を目的にしたスナック・クラブの飲食費も交際費です。
「慰労」だからと、福利厚生費で処理している方もいるかもしれませんが、この考え方はあてはまりません。
3 得意先の社長個人に対して行う売上割戻し
売上割戻しとは、売上に比例した一定額を得意先等に戻すことです。
得意先に戻せば問題ありませんが、特先に対してではなく
得意先の社長個人に行ったものであれば交際費になります。
4 得意先を接待するために支出した交通費
得意先を接待場所まで招くためのタクシー代、自宅までの送り届けるためのタクシー代も
交際費です。
旅費交通費として処理してしまいそうですが、
先に述べたように税金は実態を重視します。
タクシー代を見た目だけで捉えれば旅費交通費があてはまるのでしょうが、
実態は得意先を接待するための送迎が目的です。
よって、交際費になります。
まとめ
ひとり社長にとって交際費は金額上限が大きいため、普段あまり意識しないところかもしれません。
ただ原則の考え方を知っておいて損をすることはありません。
交際費の考え方を再確認する機会となれば幸いです(^^)