巨匠に会いに秋葉原へ向かう途中@新橋駅

売上の計算方法には決まりがあります

売上の計算方法にはきちんとした税金上のルールがあります。
ポイントは、「いつ」と「いくら」です。

このルールを守っていないと、税務調査のときに修正を求められます。

特に売上は税務調査で必ずチェックされる事項です。
正しい売上の計算方法を把握しておきましょう。

「いつ」の売上か?

「いつ」の売上かを判断するポイントは2つです。

実態のあるものを販売する場合
 ものを引き渡したときに売上を認識します。

実態のないものを販売する場合(サービス業)
 サービスの提供が完了したときに売上を認識します。


税務調査の際にこれらを証明するのは、主に以下の書類です。
・納品書
・請求書
・契約書
・領収書

受注→出荷→納品→代金回収に関する取引の流れと、
これらの書類に食い違いがないか事前に確認が必要です。

「いくら」の売上か?

「いくら」の売上かは、通常の販売価格で計算します。

たとえば、
・この売上は入金が見込めないな、といって自分の判断で貸倒分を売上から除外したり、
・値引きや返品、リベートが見込まれるな、といって予めその金額を売上から除外することは認められません。

あくまで通常の販売価格で売上を計算する必要があります。

また、個人事業主の方がお店の商品をタダで食べたり、使った場合も注意が必要です。
お金のやり取りがないからといって売上がゼロでありません。

・仕入金額
・定価の70%


このうち、いずれか高いほうを売上として計算する必要があります。

こんな売上の計算方法は認められません

以下のような売上の計算方法は認められません。

・預金の入金履歴を全部合計している
・肌感覚
・1ヶ月分の売上*12ヶ月
・ある口座に入金がある売上だけ集計の対象にしている
・前年の売上をそのまま転用
・消費税の免税を狙って990万にしている

根拠がない、または根拠に乏しいため、税務調査の際には反論の余地がありません。

また、先ほどお伝えした通り、売上の計算方法は、
・ものを引き渡したとき
・サービスの提供が完了したとき
です。

そうなると、決算日時点での入金有無は問わないこととなります。

例えば、12月31日が決算日の個人事業主の場合は、
2023年12月31日までに売上の入金がなくても、

・ものの引き渡し
・サービスの提供

これらが完了していれば、2023年の売上になることに注意が必要です。

まとめ

本日は売上の計算方法のルールについてお話しをしました。
税務調査で必ず確認される事項の一つが売上です。

売上の計算方法に問題が見つかった場合は、
調査官は、他の部分でも「何か出てくるかも」という思考が強くなります。

よって、まず売上を正しく計算することは必ずやっておきたいところです。



横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。