
巨匠に会いに秋葉原へ向かう途中@新橋駅
売上の計算方法には決まりがあります
売上の計算方法にはきちんとした税金上のルールがあります。
ポイントは、「いつ」と「いくら」です。
このルールを守っていないと、税務調査のときに修正を求められます。
特に売上は税務調査で必ずチェックされる事項です。
正しい売上の計算方法を把握しておきましょう。
「いつ」の売上か?
「いつ」の売上かを判断するポイントは2つです。
・実態のあるものを販売する場合
ものを引き渡したときに売上を認識します。
・実態のないものを販売する場合(サービス業)
サービスの提供が完了したときに売上を認識します。
税務調査の際にこれらを証明するのは、主に以下の書類です。
・納品書
・請求書
・契約書
・領収書
受注→出荷→納品→代金回収に関する取引の流れと、
これらの書類に食い違いがないか事前に確認が必要です。
「いくら」の売上か?
「いくら」の売上かは、通常の販売価格で計算します。
たとえば、
・この売上は入金が見込めないな、といって自分の判断で貸倒分を売上から除外したり、
・値引きや返品、リベートが見込まれるな、といって予めその金額を売上から除外することは認められません。
あくまで通常の販売価格で売上を計算する必要があります。
また、個人事業主の方がお店の商品をタダで食べたり、使った場合も注意が必要です。
お金のやり取りがないからといって売上がゼロでありません。
・仕入金額
・定価の70%
このうち、いずれか高いほうを売上として計算する必要があります。
こんな売上の計算方法は認められません
以下のような売上の計算方法は認められません。
・預金の入金履歴を全部合計している
・肌感覚
・1ヶ月分の売上*12ヶ月
・ある口座に入金がある売上だけ集計の対象にしている
・前年の売上をそのまま転用
・消費税の免税を狙って990万にしている
根拠がない、または根拠に乏しいため、税務調査の際には反論の余地がありません。
また、先ほどお伝えした通り、売上の計算方法は、
・ものを引き渡したとき
・サービスの提供が完了したとき
です。
そうなると、決算日時点での入金有無は問わないこととなります。
例えば、12月31日が決算日の個人事業主の場合は、
2023年12月31日までに売上の入金がなくても、
・ものの引き渡し
・サービスの提供
これらが完了していれば、2023年の売上になることに注意が必要です。
まとめ
本日は売上の計算方法のルールについてお話しをしました。
税務調査で必ず確認される事項の一つが売上です。
売上の計算方法に問題が見つかった場合は、
調査官は、他の部分でも「何か出てくるかも」という思考が強くなります。
よって、まず売上を正しく計算することは必ずやっておきたいところです。