売上調査の目のつけどころ
税務調査で必須といえる売上調査。
それほど売上勘定は重要な科目です。
そこで本日は、売上調査の目のつけどころについて解説いたします!
売上除外がないか
「売上除外」、パワーワードですね。
絶対やってはなりません、これ。
なぜなら売上除外は、もっとも重いペナルティの「重加算税」
の追徴になる可能性が高いからです。
本来の税金の差額の35%、場合によってはそれ以上が追徴となります。
ほんの出来心で。。
が思わぬ命取りになるので気をつけましょう。
「売上除外」とは、本来売上にあげるべきものが上げられていないことです。
つまり、ないものを発見しなければなりませんから、
調査は簡単ではありません。
だからと言って隠し通せるかといえばそんなことはありません。
調査官もプロですから、
これまでの経験でどのように売上除外を発見するかの勘所を知っています。
具体的には、以下の事柄などをとっかかりにして売上除外が発見されます。
売上関連費用
売上関連費用とは、売上に紐付きでかかる費用のことです。
例えば、
商品を運送するための運送費、
外注費、
代理店手数料など。
売上に紐づいてかかることが見込まれる費用が発生しているにもかかわらず、
肝心の売上が上がっていない場合は、
売上除外が見込まれます。
取引・お金の流れからの把握
税務調査は数日にわたって行われることが多いですが、
初日の午前中は、会社の概要や取引の流れを、社長が調査官の質問に応じて答える時間となります。
税務調査開始後すぐに細かい経理書類や会計データを確認するわけではないのです。
これには理由があり、
調査官はまず最初に会社の取引の全体像を把握することにより、
その後の詳細の調査との整合で不自然なところがないかなどの
調査のポイントとなる場所を頭に入れています。
よって、初日の聞き取りと、それ以降の詳細の調査に不整合があれば、
その部分を重点的に調査することで不正の発見につなげる意図があります。
例えば、初日の聞き取りで、
売上の各段階(受注→製造(あれば)→出荷→相手先の検収→代金回収)
で会社が行う処理を確認します。
受注確認書、製造管理表、出荷伝票、納品書、請求書など、
関連帳票は会社により様々あります。
これらの書類があるにもかかわらず、売上が上がっていなければどうでしょう。
こっちがあるのに、あっちがないのであれば当然怪しい訳です。
その部分を糸口にして、さらに掘り下げて調査が行われるでしょう。
税理士業をやっていて感じますが、
経理書類は相互に関連づいていますし、
お金の流れとも関連づいています。
隠したところで隠しきれないものなのです。
反面調査先・支払調書からの把握
反面調査とは、自分の取引先などの関係先へ調査を行い、
そこで得た情報に基づき、自分の調査が行われることです。
また、支払調書からの把握とは、
年に一度、支払の内容を税務署に提出する手続きが定められています。
その際の書類が支払調書という名前です。
よって、取引先から自分への支払内容(自分にとっての売上)は、
取引先を通じて税務署に提出されています。
反面調査・支払調書いずれの場合も、
税務署が事前に売上を把握しているという点では共通です。
その情報と自分の会社の実際の売上が不整合であれば、
売上に間違いがあるということですから、
重点的に調査を行う対象となり、
売上除外が見つかることがあります。
まとめ
本日は売上除外の調査のポイントについてお話しをしました。
意図して売上除外をしているのであれば、早急に修正対応をしましょう。
これが最善であり、これしか方法はありません。
かくしちゃダメです!
精神的にも隠し続ける方が辛いです。きっと。
もし、ご自身の処理に不安がある場合は、税理士に相談してみるのも良いでしょう。
税務調査(個人事業主の方)
スポット相談