領収書は保存する必要があるの?
まず、領収書を保存する前に、
保存する必要があるかという質問があります。
こちらに関して、領収書は保存義務があります。
個人事業主の方でも法人の方でも共通です。
法律に明記されています。
領収書以外にも、たとえば
注文書・契約書・送り状・請求書・見積書・借用証
なども同様に保存義務があります。
領収書を発行してもらうのを忘れて保存できない、レシートしかない場合は?
領収書をもらうのを忘れて、レシートしか手元にないというケースです。
経費に認められるためには、必ず領収書をもらわないといけない、
そんなことはありません。
形式はレシートであってもOKです。
レシートしかない場合は、レシートを保存しておく必要があります。
重要なのは、レシートであっても領収書であっても、
受け取った書類を漏れなく保存しておくことです。
個人事業であれば原則7年。
会社の場合も原則7年ですが、赤字の決算期に関するものは10年です。
保存方法は?
保存方法にも決まりがあります。
紙で受け取った領収書は、
そのまま紙で保存するか
データ化して電子的に保存するか
の2通りでしょう。
紙での保存はそのままクリアファイルなどに保存しておけばOKです。
ペタペタとノートに貼る必要はありません。
調査の際にすぐに提示できるようにしておけば保存方法は問いません。
電子的に保存する場合は、電子帳簿保存法という法律のルールに従うこととなります。
紙で受け取った領収書を電子的に保存する方法について
電子帳簿保存法では、スキャナ保存の対象となります。
スキャナ保存はこちらに詳しく記載しています。
2023年10月1日からの領収書は?
2023年10月1日からインボイス制度がはじまります。
この制度と並行して、現行の納税者にとって有利な特例も廃止となります。
その特例とは、取引価格が3万円未満の場合には
領収書がなくても取引における消費税を消費税計算上の経費にできるというものです。
逆に言えば、2023年10月1日以降は、
インボイス制度に則った形式の領収書の保存がなければ
消費税の計算上で損をして、結果として納税額が増えるということです。
ただし、一部例外もあります。
公共交通機関や自販機での3万未満の購入では
実態を考慮して領収書は不要とされています。
また、一定の事業者に限りますが、
令和11年9月30日までの期間は、
税込1万円未満であれば領収書の保存は不要です。
なお、冒頭で領収書は保存義務があると言いましたが
こちらは法人税(会社に適用される法律)
と所得税(個人事業主に適用される法律)内の話です。
万一紛失しても、領収書以外の方法で経費になることを証明できれば
経費として認められる可能性があります。
まとめ
消費税を納める義務がない方以外は
領収書の保存については、
所得税(会社の場合は法人税)と消費税の双方で考えねばなりません。
領収書を保存しなくて良いのは
時限的な措置であったり、領収書の受領が困難な場合への手当て的な位置付けだと感じます。
よって、領収書がもらえる場合には必ずもらうことが
今後一層重要といえます。