国別の人口はいまや中国でなくインドが世界一位なのですね。
今朝知りました。
世界的な人口も増えているようで。

人が増えれば、消費も増えます。
消費が増えれば資源が必要です。
しかし資源には限りあります。

ここで知恵を絞ったり共生できれば良いのですが、
奪い合いにならないかと心配な気持ちも。

これまでの私たちの歩みからすれば
その可能性が高いななどと考えた朝でした。

早速脱線しました。

本日は相続対策の話です。

日本は逆に人口減少ですね。
そうなると、相続人の数も減り一人ひとりが引き継ぐ資産は高額になると考えられます。

加えて相続税は増税傾向にありますし、今後もこの流れは変わらないと思います。

相続に向き合うことは、身近な人の死を考える事に直結するので及び腰になりがちです。
またそもそもどのような対策をすれば良いかが分からないまま、関係者だけで話をしても話はまとまりません。
ゆえにさらに話をしないまま相続が発生してしまうことも。

そこで、本日は相続対策の方法、そしてそれらのメリットやデメリットをお伝えしたいと思います。

生前贈与

生きている間に無償で財産を渡す方法です。

贈与は契約のため、あげる側ともらう側の意思表示が必要です。
【あげる】と【もらう】の合意が必要となります。

1年間の贈与が110万円以内であれば、【暦年贈与】の範囲内で贈与税がかかりません。
早期に次の世代に資産を移転したいときに有利に使える制度です。

一方、名義預金のような【あげる】という片方の意思しかない場合はそもそも贈与と認められなかったり、
相続開始前3年内の贈与は相続税の計算に加えられる(2024年以降は7年に延長します)、
不動産や株式など高額な資産には向かないなどの注意点もあります。

遺言

生前贈与と異なり、被相続人(亡くなった人)が生前に自分だけで行うことができる相続対策です。
法定相続人での遺産分割協議によらず、死亡後の資産の引き継ぎ先を生前に決めることが出来ます。
不要な相続争いを避け、法定相続人以外にも財産を残せます。

一方、本人が認知症になってしますと、財産の管理ができなくなります。
また、死亡により効力が生じるため、生前に遺言に反して財産を処分してしまうと
遺言を撤回したものとみなされます。

生命保険金

本人の死亡により、受取人である相続人に死亡保険金として財産を承継させる方法です。

生命保険金は500万円×法定相続人の数
この範囲内であれば非課税となります。
よって、相続財産を圧縮し相続税を軽減できますので、相続税対策に有効です。

本人が死亡後に比較的速やかに保険金の支払いが行われるため、
葬儀費用や納税資金にも活用できます。

また生命保険金は受取人固有の財産と考えられるため、遺産分割や遺留分侵害額請求の対象となりません。
ゆえに、確実に財産を渡したいに人に渡すことが可能です。

一方、あくまで金銭が対象ですので、不動産や自社株を対象にした相続対策をはかることはできません。

まとめ

相続対策としての生前贈与、遺言、生命保険金についてお話ししました。
長所短所はどれにもあります。
他にも家族信託も近年注目されていますが、設計を慎重にする必要がありこちらも長所短所があります。

相続対策は相続税を納める必要の有無によらず、しておくに越したことはありません。
対策は税金のためだけでなく、親族間での争いを防ぐためでもあるからです。
税金はかからないけど、活用できない不動産を相続させられた不公平感から争族に発展する可能性もあります。

という私もまだ両親と妹と相続対策の話は十分にはできていません。
実家の不動産は評価も売却も面倒だなと感じているので、
実家に帰省した際には話はしているものの。

最後は私がどうにかしてくれると変な期待をされているのかもしれませんが、
かえってそういう家庭の方が危険かもしれませんね。
よって、これからも争族にならないようにしつこく相続の話をしていきます。


横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。