個人事業の場合は確定申告が不要なこともある
確定申告が義務かどうかは、事業形態が法人か個人事業かで異なります。
法人の場合、全ての事業者に確定申告の義務があります。
赤字であっても関係なく、申告が必要です。
一方、個人事業の場合は異なるんですね。
赤字であれば確定申告は不要です。
もっとも、事業所得のみの方についていえば、48万円以下の利益であれば申告は不要です。
基礎控除というほぼ全ての人が使える控除制度において
48万円を利益から差し引くことを認めているからです。
なお、赤字であっても翌年以降に赤字を意図的に持ち越すケースなどもありますが、
本筋から外れますので本日は割愛します。
申告をしていなくても、申告が必要かどうかの判断はきちんとやっておこう
つまり、個人事業では確定申告をしていなくても合法な場合があるということです。
ただ、それは赤字のときや利益が48万円以下のときです。
もし、これらに該当しないのであれば確定申告を行わなければなりません。
申告が必要だったにもかかわらず申告していなければ
正しく申告していた場合との公平性を保つために、
ペナルティーとなる税金を課されることとなります。
余計な税金を支払わな
よって、自分が確定申告をすべきかどうかは慎重に判断しておく必要がある
ということです。
ペナルティはより重くなっている
確定申告をしなければならないのにしていなかった、
このような場合に課されるのが無申告加算税というペナルティーです。
無申告加算税がいくら課されるかは、納付すべき税金の額により異なります。
納付すべき税金の額が50万円以下 | 納付すべき税額に対して15% |
納付すべき税金の額が50万円超300万円以下 | 納付すべき税額に対して20% |
納付すべき税金の額が300万円超 | 納付すべき税額に対して20%(30%) |
※令和6年1月1日以降に期限が到来する国税に関しては()内が適用
税制改正により、令和6年1月1日以降に期限が到来する国税に関しては
300万超の高額な無申告に対する加算税の割合が引き上げられました。
また、前年度及び前前年度からの度重なる無申告者に対しては、10%加重の措置も取られるようになります。
とにかく無申告を牽制したいという国税庁の意図がよくわかります。
まとめ
個人事業の場合、確定申告をしなくても良いケースはありますが、
自分がそのケースに当てはまっているかどうかの判定は慎重にすべきでしょう。
無申告者に対するペナルティーも厳しくなっていますから、
何となく判断しているという方は特に注意が必要です。