NFTの二次流通とは
NFTとは、ブロックチェーン技術を用いた唯一無二の価値を持つデジタル資産のことです。
もっと簡単にいうと、資産価値を持つデジタルデータです。
NFTには主に2種類の取引があります。
一次流通と二次流通です。
一次流通とは、NFTの製作者が第三者にNFTを販売することをいいます。

二次流通とは、NFTの購入者が他の購入者にNFTを転売することをいいます。
二次といっていますが、三次、四次…と転売を繰り返す場合も同様です。

NFTの二次流通はマーケットプレイスごとの規約に基づきます。
そもそも二次流通品の出品ができないマーケットプレイスもあります。
ロイヤリティの仕組み
NFTを二次流通した際、製作者にロイヤリティが入る仕組みを実装することができます。
従来であれば、製作者がもうけを得るのは一次流通のときだけでした。
売ったら終わり、です。
例えば、メルカリを具体例にあげてみましょう。
画家の方が絵画を売った場合、画家は絵画を売った時にだけ、もうけを得られます。
絵画の購入者が、その後メルカリに絵画を出品して第三者に売ったとしても、その際に画家の方がもうけることはありません。
しかし、NFTを活用することにより、画家は転売が行われるたびにロイヤリティを得ることができるようになります。

この仕組みはブロックチェーン技術により実現しています。
製作者情報や購入・転売の記録がNFT内に記録されます。
この記録を利用して転売のたびに製作者にロイヤリティが入る仕組みが実装できます。
法人の場合
法人が二次流通に関するロイヤリティを得た場合、ロイヤリティ報酬に税金がかかります。
ロイヤリティの割合は各マーケットプレイスで設定することが可能です。
例えば、ロイヤリティ設定を5%にしたNFTアートが20万円相当のETHで転売された場合。
製作者である法人は、20万円×5%=1万円に対して税金を納める必要があります。
なお、日本における税金計算の通貨は円ですので、転売時のETHの時価を円に換算してロイヤリティ報酬を計算する必要があります。
スポット相談
個人の場合
個人の場合も法人と同じく税金がかかることは一緒です。
ただし、所得区分に注意しなければなりません。
所得区分とは、もうけの性質に応じて税金計算を区分することです。
区分ごとに異なる税金計算を行うため、どの区分のもうけなのかの判断を間違えてしまうと税金計算にミスが生じてしまいます。
個人の場合、二次流通によるロイヤリティは基本的には雑所得になることが多いでしょう。
二次流通によるロイヤリティは、諸外国で導入されている追及権の考え方と似ています。
この考え方を参考にすると、ロイヤリティは著作権の対価でなく、契約上の権利に基づいて得られたものと考えられます。
そして、契約上の権利に基づいて得た収入の所得区分が雑所得ということです。
ただし、事業性が認められる場合は事業所得となります。
まとめ
本日はNFTの二次流通によるロイヤリティ報酬に関する税金についてのお話でした。
一次流通後も継続してロイヤリティ収入が得られるのは、NFT特有です。
不労所得と呼ばれている方もいらっしゃるほど。
二次流通でロイヤリティを得た場合には税金の計算と申告納税を行う必要があることを覚えていただければと思います。
編集後記
ブログ画像は昨日徳島県で食べたさぬきうどんです。
釜揚げうどんという名前の、窯から揚げたてのあつあつのおうどんです。
小さいころによく食べていた讃岐うどん。たまに無性に食べたくなります(^^)