調査の対象となる税金の種類は?
一言に税務調査といっても、税金の種類は様々あります。
•所得税(個人事業主の方)
•法人税(会社)
•相続、贈与税
が一般的ですが、
•消費税
•源泉所得税
•印紙税 なども。
後者の調査は、
通常所得税、法人税、相続税の調査と並行して行われます。
また、所得税や法人税の処理が間違っていたら、
それに連動して消費税も間違っている場合には修正が必要になります。
まれに消費税だけの調査もある!
一方でまれに消費税のみの調査もあります。
というのも、消費税は赤字でも納税が必要な場合があります。
消費税の計算の仕組みは、
「売上から預かった消費税ー支払にかかる消費税」なのです。
「赤字だから税務調査は来ない」というのは、
利益に応じて税金がかかる所得税や法人税には当てはまりますが、
消費税の場合は必ずしもそうではないということです。
・多額の設備投資
・資産購入が多くあった
・赤字
の決算の場合、
支払い消費税>売上分の預かり消費税
となり、多額の消費税の還付が発生します。
還付が適正なものなら問題ありません。
ただ不正還付が一定数あるのも事実です。
還付を受ける際には税務署内部で審査が行われ、
税務調査といわないまでも
根拠資料や取引内容の確認が行われる事があります。
もしその内容に検討の余地があり、
詳しい調査が必要と判断された場合は税務調査に発展することがあります。
収めるべき消費税を納めているか?
自分が消費税を収める必要があるのかどうか?
その判断基準としてよく聞くのが
2期前の売上が1,000万円を超えているかどうか?です。
でも消費税を納めるかどうかの判断はこれだけではないのです。
まず、「売上」の意味合いです。
勘定科目上の【売上高】の合計値で判断しては危険です。
売上以外にも、
・雑収入
・固定資産売却益
・営業外収入の各勘定科目
も「売上」に含まれます。
一方で、消費税を預かった取引の売上の合計ですから、
・住宅や社宅の賃貸収入
・助税金、補助金
は消費税がかかりませんので、「売上」に含めなくて良いのです。
さらに、2期前の売上以外にも
消費税を納める義務が生じる場合があります。
・1期前の前半の売上(または給与)の合計が1,000万円を超える
・設立1期・2期で、期のはじめの資本金が1,000万円以上
・消費税を納める届出を提出している など。
これらの判定を正しく行えていなければ、
納めるべき消費税を納めていないこととなり、
消費税の追徴はかなり多くなると見込まれます。
税務調査以前に、申告した決算書の情報から判明することもありますが、
税務調査を行なって判明する場合もあります。
消費税を納めるべきかどうかは
税理士でも慎重に判断をする部分ですから、
わからない時は税理士を頼ってみるのもおすすめです。
後の税務調査で、ミスが発覚するよりずっとダメージが少ないですので。
税務調査対応(個人事業主の方)
スポット相談
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編集後記
本日はJR横浜線の網棚に、大切な方に渡すはずの手土産(お菓子)を
忘れてしまいました。
普段忘れ物はしないのですが、油断していました。
これからは網棚に物を置かず、荷物は抱える!
を徹底したいと思います^^;