前提となるケース

生命保険契約や個人年金契約の契約者のご主人が亡くなり、

そのご家族がお亡くなりになったあとの期間の年金(または一時金)を受け取るようなケースです。

図のように、お亡くなりになったAさんが生前に掛金の払込みを行い、

満期になり年金を受け取っていたものの、受取期間中にお亡くなりになった場合です。

Aさんがお亡くなりになった後に、相続人のBさんが継続して年金を受け取っている場合には

BさんはAさんの相続により年金を受け取る権利を取得したとみなし、

Aさんの相続時にBさんに対して相続税がかかることとなります。

なぜなら、Aさんがお亡くなりになったことにより、

Bさんは自ら掛金を負担することなく、年金を受け取ることとなるからです。

Bさんに経済的利益があったといえますので、

何らかの税金がかかることとなります。

今回のケースではAさんがお亡くなりになったことに起因しますので、

相続税ということです。

 

なお今回は民間の保険会社から支給される年金について説明しています。

国が支給元となる国民年金や遺族年金には相続税はかからず今回のケースの対象外です。

 

税金が課される金額はいくら?

では、今回のケースで税金計算のもととなる金額はいくらでしょうか?

ちなみにこのもととなる金額を評価額と呼びます。

 

評価額は次のうち最も大きい金額によります。

⑴解約返戻金の額

⑵年金形式でなく、一時金形式で受け取ることができる場合には、一時金の額

⑶1年あたりに受け取る年金の平均額×残りの受取期間の予定利率に応じた複利年金現価率

⑴⑵は保険会社に請求すれば提示してくれることが多いものです。

なお、もし残りの期間の年金を一時金で給付を受けるときには、給付額が評価額となります。

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。