ETCカードで高速料金を支払った場合のインボイス
ETCを利用した高速料金の支払は、クレジットカード決済により行っている方が多いと思います。
インボイス制度に登録した方は、支払インボイス(請求書や領収書など)の保存義務がありますが
クレジットカード会社が発行する利用明細書は、インボイスにあたるのか?
疑問が生じます。
この点について、クレジットカード利用明細書はインボイスに当たらないと国税庁が明言しています。
インボイスとして保存すべきもの
そこで、インボイスとして保存しておく必要があるのがETCの「利用証明書」です。
利用明細書はETC利用紹介サービスからダウンロードが可能です。
車両識別により利用履歴を作成しているようで、カーシェアリングやレンタカーの場合も
利用が可能です。
しかし、頻繁に利用する人ほど一度の利用ごとに保存するのは相当な負担ですよね。
負担を少なくした柔軟な対応に
そこで、頻繁に高速道路を利用する方は、
①クレジットカード利用明細書と②任意の一回分の利用証明書
の2点の保存でも適正なインボイス保存として認められることとなりました。
この場合、
①クレジットカード利用明細書は受領ごとに保存する必要がありますが
②利用証明書は、クレジットカード利用明細書の受領ごとに取得・保存する必要はありません。
利用した高速道路会社ごとに1回保存すれば良い、とされています。
でね、知りませんでした。高速道路会社ってまあまああるのですね。
NEXCOで一括りかと思っていたら、事業エリアごとに高速道路会社が分かれています。
ですので、長距離移動が必要な事業を営まれている方は、
複数の高速道路会社の利用がある可能性が出てくるので
利用証明書もその分必要になるということです。
編集後記
家の前の柿の木にたくさん柿がなっていたり、
金木犀の香りがしたりと、すっかり秋だな〜と感じるこの頃です。
我が子たちはまだ半袖ですが!!
私は最近モコモコ靴下です。