相続税の土地評価の方法は2つ
相続税における土地の評価には2つの方法があります。
路線価方式と倍率方式です。
2つの方法は選択式ではなく、土地ごとにどちらを使うかが決まっています。
ざっくりした区分ですが、都会は路線価、田舎は倍率方式の評価が多いです。
路線価方式は、その土地に定められた路線価に基づき評価を行います。
路線価とは道路に面する1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。
路線価が350千円、土地の面積が100㎡の場合、その土地の評価は3,500万円くらいになるだろうといえます。
土地に路線価が定められているかどうかは国税庁のHPから確認ができます、毎年7月に国税庁がその年の路線価を公表しています。
一方の倍率方式は、路線価の定められていない地域の評価方法です。
倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を計算します。
一定の倍率も国税庁のHPの「評価倍率表」から確認ができます。
路線価地域なのに路線価がない?!
しかしながら、路線価地域にもかかわらず路線価がない、ということがあります。
例えば路線価の付されていない私道にのみ面しているような場合です。
このようなイメージです↓
旗竿地として一体評価する方法もありますが特定路線価を設定し評価を行うことも可能です。
特定路線価とは?
特定路線価とは、路線価のない土地に対して税務署に設定してもらった路線価です。
設定にあたっては、税務署に特定路線価設定申出書の届出を行います。
通知まで概ね1ヶ月ほど時間がかかります。
注意点
特定路線価の設定にあたって注意点がいくつかあります。
・相続税または贈与税の申告のために必要であること。
・評価したい土地が路線価地域内にあること。(倍率地域の場合は使えません)
・路線価が設定されていない道路のみに接している土地であること。
・路線価の設定が必要な道路は建築基準法の道路であること。(私有地を道路として使用しているケースや、道路の道幅が極端に狭い場合などはNGです)
そして、一度特定路線価を設定されたならその価額で評価しなければなりません。
税務署から設定された特定路線価が予想外に高かったから、やっぱり使わない!ということはできません。
税務署は自ら設定した特定路線化を把握していますから、それと異なる路線価を使っていたら。。。ということです。
おわりに
昨晩は楽しい会に行ってきました。
久しぶりにお酒も飲んでワイワイ楽しみました!
自分と異なる業種の方々とお話しするのは良い刺激があるものです。