前提となるシチュエーション
退職年金とは、退職金を年金形式でもらうことです。
会社を退職し退職年金の受給を受けていた人が退職年金の受給期間の満了日より前に亡くなった場合、
相続税はかかるのでしょうか?
答えは、相続税がかかります。
相続財産の名前は「契約に基づかない定期金に関する権利」となります。
イメージ図は次のようになります。
亡くなった方が勤めていた会社と信託会社・保険会社が退職年金に関する契約をしていて、
亡くなった方は契約に一切関わっていません。
よって「契約に基づかない定期金に関する権利」という財産の名前となります。
退職年金に対する税金
退職年金に「契約に基づかない定期金に関する権利」という財産で相続税がかかることについて詳しく解説します。
まず、以下の条件が必要です。
・退職年金を受給していた方が受給期間満了前に亡くなったこと
・亡くなった方の相続人やそれ以外の方が退職年金を受け取る権利を引き継いだこと
・死亡による退職でないこと
そのうえで、相続税が課される対象は退職年金を受け取る権利を引き継いだ方です。
ちなみに、退職年金を受け取る権利は民法上の相続財産ではないものの、
税金の世界では財産とみなして相続税を課す、という取り扱いになることから、
みなし相続財産と言われます。
相続財産となるのはいくらか?
それでは具体的に退職年金に相続税はいくらかかるのでしょうか?
例えば、退職年金を受け取っていた夫が亡くなり、妻が継続受取人となる場合では、
各年の年金支給額×予定利率の複利年金現価率(※)が相続財産に加算されます。
(※)複利年金現価率
将来支払われる年金額の現在価値を知るために必要な係数を複利によって求めるためのものです。
国税庁のサイトから調べることもできます。
注意点
同じ年金であっても、
・厚生年金や国民年金を受給していた人が亡くなった場合における遺族年金
・公務員の方が死亡した場合における遺族年金
には相続税はかかりません。
編集後記
昨日は食事にお誘いいただき六本木ヒルズのレストランへ。
どの料理も美味しく、おしゃべりも楽しかったです。
写真を撮ろうと思っていたものの、おいしさと楽しさで最初の1枚しか撮っていませんでした^^;(よくある)