財産をもらった時には贈与税がかかるというのは多くの方が知っていることだと思います。

贈与と聞くと文字通り「贈る」、「与える」ということをイメージしますが、

財産をあげることだけが贈与税の対象となるわけではありません。

・借金の返済を免除してもらった

・借金を肩代わりしてもらった

など、マイナスの財産の返済を免れたようなケースでも贈与税がかかることがあります。

本日は財産をもらった時以外にも贈与税がかかるこれらのケースを詳しく紹介します。

1借金の返済を免除してもらった場合

例えば、BさんはAさんからお金を借りれいましたが、

Aさんからお金を返さなくて良いと言われた場合です。

このとき、BさんはAさんからプラスの財産をもらったわけではありません。

しかし、借金を返済する義務がなくなっています。

Bさんからしてみれば借金の減少となり、Aさんから経済的な利益を得たととらえることができます。

そのことから経済的利益に対して贈与税がかかります。

この場合、借金を免除してもらったときに、免除を受けた金額がAさんからBさんに贈与されたとみなされ、

Bさんに贈与税が課されます。

 

ただしBさんが債務超過の場合には、債務超過の金額までは課税を受けることはありません。

債務超過とは、自己破産をしていることまでは問われませんが、

社会通念上支払が不能といえることが必要です。

Bさんに支払能力があるにもかかわらず、借金返済の免除を受けた場合には贈与税がかかるということです。

なお債務超過かどうかの判断はくれぐれも慎重に行いましょう。

このあたりの判断はご自身で行わず税理士に相談した方が良いでしょう。

 2借金を肩代わりしてもらった場合

例えば、BさんはAさんからお金を借りていましたが、

CさんがBさんに代わってAさんにお金を返してくれるような場合です。

こちらも先程と同じく、Bさんは借金の返済を免除されています。

Bさんからすれば借金を返済する義務がなくなっていますので、

すなわち経済的利益を得たと考えられ贈与税がかかります。

 

この場合、借金を肩代わりしてもらったときに、

肩代わりしてもらった金額がCさんからBさんに贈与されたとみなされ、

Bさんに贈与税が課されます。

 

ただしBさんが債務超過の場合であって、CさんがBさんの扶養親族の場合、

債務超過の金額までは課税を受けることはありません。

先ほどのケース同様に債務超過とは、自己破産をしていることまでは問われませんが、

社会通念上支払が不能といえることが必要です。

 

意外と身近なところにある事例

紹介した2つは以外と身近に該当するケースがあります。

例えば親からの借金をチャラにしてもらった場合は1のケースですし、

妻名義の住宅ローンを夫が返済した場合は、2のケースに当てはまります。

 

贈与税はプラスの財産を貰った時にだけかかるものと思っていると、

知らないうちに税金を払いそびれていたという事になります。

贈与税がかからないようにするには、

年間110万円までの贈与の枠を使ってその金額の範囲内で贈与を行えば大丈夫です。

また借金を代わりに引き受けたのでなく、

単に立て替えてあげたということであれば、贈与には当てはまらず贈与税は課されません。

ただしこの場合、本当に立て替えたと言えるよう、

借用書の作成や実際に返済を行っているなどの事実も必要でしょう。

編集後記

子供の小学校ではインフルエンザが流行っています。。

最近学級閉鎖のお知らせがちらほらと届くようになりました。

季節の変わり目、皆さまも気をつけてお過ごしください。

 

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。

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