決算日は自分で決めることができる
会社を作る際には会計期間を決める必要があります。
会計期間とは、会社が利益計算をする区切りのことです。
年度に合わせて4月1日から3月31日を会計期間に定めている会社が多いですが、
必ずしもこれに準じる必要はありません。
10月1日を会計期間の始まりとしても良いですし、
月半ばの10月26日を始まりとしても大丈夫です。
また、税金上は12ヶ月を超えない範囲内であれば
会計期間の終わりはいつにしても良いとされています。
なお、多くの会社では定款(会社のルールブックと言われます)に、
設立時に決めた会計期間を記載しています。
決算日を変えることもできる
一度決めた会計期間ですが、途中で変更することもできます。
例えば、
・1期目の会計期間を6ヶ月にしていたため、最長の12ヶ月に延長する
・繁忙期を避けた決算月に変更する
などです。
会計期間ごとに税金の申告と納税が必要になるため、
認められる範囲の最長期間(12ヶ月)への変更は
資金繰りや事務手続きを後ろ倒しすることができ、有効といえます。
また、繁忙期に事務処理が立て込むのを避けることや、
一年で最も売上の上がる繁忙期を会計期間の初めにして納税の試算をしやすくするなど、
繁忙期を避けた会計期間への変更も有効です。
変えるためのための手続き
会計期間を変更するためには2つの手続きが必要です。
1 定款上の事業年度を変更する
定款に記載している事業年度を変更する必要があるため、株主総会の特別決議が必要です。
そして、その際の議事録を作成します。
これで定款変更は完了です。
2 税務署に届出等を行う
会計期間を変更したことを、管轄税務署・都道府県税事務所・市区町村に届出ます。
届出は「異動届出」という書面で行い、1で作成した議事録を添付して行います。
なお、これらの届出は遅滞なく行えば良いとされています。
株主総会の決議のもとで会計期間の変更が承認される流れから考えると、
当初の会計期間を延長するような場合には、
少なくとも当初の会計期間の終わりの日(=決算日)までには承認決議を終えていなければならないといえます。
つまり、会計期間を延長するか前倒しするかにより、
決議を行うべきタイミングが異なります。
◾️会計期間を延長する場合…当初の会計期間の終わりの日までに決議
◾️会計期間を前倒しする場合…変更後の会計期間の終わりの日までに決議
編集後記
会計期間を延長変更する場合、変更前の会計期間を前提に税務署は管理していますので、
届出とは別に税務署にも一報しておくとより良いでしょう(^-^)/