両親のいずれかが若くお亡くなりになった場合、未成年の子供が相続人になるケースがあります。
亡くなられた方(被相続人)の財産をご家族が承継する場合には、
・遺言書がある場合にはその内容に従って財産を分け、
・遺言書がない場合はご家族での話し合い(遺産分割協議)
によることが基本です。
遺言書があれば手続きを進めていくことになりますが、
遺言書がなく遺産分割協議を行う場合は注意する点があります。
未成年の子供と親は利益相反になる
ご家族の中に未成年の子供がいた場合、法定相続割合で財産を分ける場合を除き、
遺産分割協議は当事者だけでは成立しません。
ちなみに法定相続割合とは、相続人間で財産を分ける割合のことで、あらかじめ決まっています。
例えば、4人家族で両親のお一人が亡くなられた場合、
ご存命の夫または妻が、財産の2分の1を、子供2人が残りの2分の1を均等に分けます。
当事者だけで遺産分割協議が成立しない理由は、子供が未成年ゆえに法律行為ができないことにあります。
そこで親が法定代理人になり、子供に代わって法律行為を行うこととなりますが、
親子で相続人となるケースでは親と子の利益が相反します。
例えば、親が子の代理で遺産分割を進めると、
子供の相続分を少なくすることができてしまうというものです。
(そんなことするはずがないと自分の立場なら思いますが、色々な事態に備えておくのが法律です)
そこで、子の利益を確保するために、
相続人である親とは別の誰かに子の法律行為を代理してもらう必要があります。
こちらが特別代理人です。
特別代理人は未成年者が不利益とならないように法律行為を行います。
遺産分割協議もそのうちのひとつです。
特別代理人を選ぶには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、
一般的に利益相反とならない親族が行うことも多いようです。
仮に、特別代理人を立てずに遺産分割協議を行えば、そのような遺産分割は無効となる可能性が高くなります。
登記、銀行手続きを進められない
しかし、そもそも相続税の申告を行う必要がない方にとっては、
遺産分割協議をせずに家族内で分け合えば良いのでは?
との疑問が湧くかもしれません。
しかし、万一のトラブルに備えて遺産分割協議書を残しておくのことは効果的です。
今時点でトラブルがなくとも、今後何かのきっかけでトラブルが生じることもあります。
万一の場合でも、分割協議書に記載された合意内容があればトラブルの深刻化は防げるのではないでしょうか。
また、登記変更や銀行手続きでも、法定相続割合での分割でなければ分割協議書を求められます。
さらに、2024年4月以降は相続による不動産の登記変更が義務化されるという法律もはじまりますから、
遺産分割協議書は作成しておくのが基本といえるでしょう。
編集後記
記事内で少し触れた相続登記の義務化の制度は2024年4月1日から始まりますが、
義務化の対象は過去の相続分にも及びます。
よって、相続したけど名義変更をしていない不動産も対象です。
ちょっとドキッとしたかたは、この機会に気になる不動産の登記情報を確認してみるのも良いかもしれません。
法務局へ行く必要はなく、郵送申請やオンラインでも登記事項の取得が可能です。