インボイス制度開始後、最初に悩むのが請求書の発行ではないでしょうか。
インボイス対応のひとつに、請求書のフォーマット変更が必要です。
制度に登録した場合、
これまでの請求書に、
•インボイス番号
•消費税率
•消費税額
を追記して発行するとともに、控えを自社で保管する必要があります。
では、このフォーマット変更は具体的にいつから行えば良いのでしょうか。
結論は、2023年10月1日以降の売上が含まれる場合です。
10月1日以降の売上とは?
税金の考えるうえで、売上は実現したときに認識します。(中小企業の場合です。上場企業•大企業は異なります。)
実現したときとは、商品を取引先に引き渡したり、サービスの提供が完了したときを言います。
なお、売上を認識するうえで必ずしも反対給付は要件となりません。
仮に売上の入金がなくても、先に述べた取引が完了していれば売上をあげる必要があります。
ここにインボイス制度の話を絡めると、
10月1日以降に売上げの実現、
つまり商品の引き渡しやサービスの提供が完了したものは
インボイスに対応した請求書を発行しなければならないということになります。
具体例
例えば、9月分の売上で入金が10月になるものの場合です。
この場合の請求書面は以下のようになります。
請求締め日 2023年9月30日
取引対象期間 2023年9月1日〜30日
請求書の発行日 2023年9月30日(※任意)
入金期日 2023年10月31日(※任意)
この例では、取引対象期間(=売上)は9月分のみですので、請求書のインボイス対応は不要です。
発行日や入金日によってインボイス対応が変わるということはありません。
例のように、毎月末に締めて、月単位で請求書を発行している場合、10月末日締めの請求書からインボイス対応が必要です。
では、続いて次のような場合。
請求締め日 2023年10月20日
対象期間 2023年9月21日〜10月20日
この場合、インボイス制度開始日(10/1)をまたいでいるため、
少なくとも10/1以降の取引はインボイス対応の請求書が必要です。
インボイス制度開始日の前後で請求書を分けるやり方も考えられますが、
請求書が倍増しますのでおすすめではありません。
前後の取引を1枚の請求書に記載する事も認められています。
ただ、これもめんどくさいし、それが可能な請求書ソフトはあるのでしょうか(調べようと思わないのでわかりません^^;)。
ソフトがなければエクセルなどの修正が必要になりますし、、(あーめんどくさい。また言う。)
このような場合は、制度の前後で区別する必要はなく、
インボイス制度開始前の取引もインボイスに対応した請求書で対応するのが手っ取り早いです。
最初にお伝えした通り、インボイス制度はこれまでの請求書にプラスアルファをしなければなりません。
そうであれば、インボイス対応の請求書を発行する義務が生じる前から制度に対応しておけば
大は小をかねるので問題ありません。
結論は今からインボイス対応の請求書に切り替えましょう、ということです。
編集後記
本日はラジオの流れる場所での仕事でした。
「インボイス制度が分からない」というリスナーからの悩みに、
パーソナリティの方が番組終了までに調べて分かりやすくお伝えします、
とのやり取りが聞こえてきました。
しかし時間内では無理だったようで、分かりやすい漫画なども出ていますよ、という案内に切り替えられていました。
せっかくのパーソナリティさんのホスピタリティにもかかわらず、やっぱり分かりにくいんだなーと感じた1日でした。