インボイス制度による請求書の変更点

インボイス制度に登録すると、請求書のフォーマット変更が必要です。

次の事項を書いておく必要があります。

①請求書発行者の氏名または名称

インボイス番号

③取引年月日

④取引の内容(軽減税率の対象品目の場合はその旨)

⑤税率ごとに区分して合計した税込対価の額

⑤に対する消費税額と適用税率

⑦請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称

青字がインボイス制度に伴い、追加記載が必要な事項です。

(例)インボイス制度の請求書イメージ(国税庁より)

 

インボイス制度開始後も免税事業者の場合

インボイス制度に登録しない場合は、先にお伝えした請求書の変更は不要です。

今のままの請求書で大丈夫です。

具体的には、先ほどの①-⑦のうち、青字を除く部分が記載されていれば問題ありません

この場合はそもそも請求書の発行義務はありません。

しかし、取引をスムーズに進めるためには、発行義務に関わらず、

記載しておいた方が望ましいといえます。

請求書に突っ込まれる可能性に備える

インボイス制度開始後、免税事業者の方は、

税率ごとに区分して合計した税込対価の額

の記載の仕方に注意が必要です。

実際の請求書では、税込価額と合わせて税抜価額と消費税額を記載しているものを目にします。

免税事業者だという理由で、

インボイス制度開始後は消費税を請求してはいけないという決まりはありません。

しかし実際の現場では、

「制度に登録していないにもかかわらず消費税相当を請求書に記載しているのはおかしい」

と言われてしまうことがあるかもしれません。

できればそのような事態は避けたいものです。

そのために、現在税抜価額と消費税額を記載しているのであれば、

税込価額のみを記載した形式に請求書のフォーマットを変更しておけば良いでしょう。

会計ソフトから請求書を作成している場合も、税込価額のみの請求書作成が可能です。

freee会計では、[帳票種別とレイアウト]から税込価額のみの請求書を選ぶことができます。

インボイス制度開始後はこちらのフォーマットで作成するといったひと工夫をしてみると良いでしょう。

編集後記

10月はセミナーや相談会の予定がいくつかあり、準備を進めているところです。
本番に向けて意気込むというよりは、日々コツコツと情報を蓄積しています。
案外付随的に知っていることが、予期せぬご質問など、色々なところで役立ったりするものです。

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。