*写真はバッチフラワー教室に行ってきました*
インボイス制度開始は予定通り
インボイス制度の賛否はあるものの、制度の延期はなく開始日までもうすぐそことなりました。
たまにインボイス制度に賛成か、反対かというご質問をいただきます。
増税に賛成か反対か、はたまた消費税の仕組み変更に賛成か反対かという議論が入り混じる場合があります。
その点、後者に関する私なりの意見はありますのでクローズドな場では発言しますが、
前者についてはご質問者様、そのやり取りを見聞きする周りの方々、それぞれの想いがありますので発言は控えています。
税理士という立場上、前者の議論に精を尽くすより
納税者の方の理解を進めることに重点を置きたいなと思っています^_^
とはいえまだ登録が済んでいない、登録申請はしたけど、インボイス番号の通知はまだという方もいらっしゃるかと思います。
本日はそのような方に向けたお話です。
そもそもまだ登録申請をしていない場合
冒頭でもお伝えした通り、インボイス制度の開始は2023年10月1日です。
インボイス制度に登録する(=インボイス番号を取得する)には、申請書の提出が必要です。
制度開始の10月1日に合わせてインボイス番号を取得する場合、申請書の提出期限は9月30日(土)までです。
しかし、9月30日は土曜日です。
提出期限が土日祝日の場合は翌営業日(10月2日)に延長されるか?といえば、
それはなし!です。
e-Taxによる電子申請の場合、9月30日(土)の23:59:59までに受付完了したもの、
郵送による場合、9月30日(土)の通信日付印があるものまでです。
期限延長はないのでご注意ください。
もし9月30日に間に合わなければ、インボイス制度の登録日は最短でも申請書の提出日から15日以降の日となります。
制度開始にインボイス番号の取得が間に合わない場合の対応
インボイス制度の登録から番号取得までには一定期間がかかります。
直近(8月10日時点)では、e-Tax提出の場合で通知まで約1ヶ月、書面提出だと2ヶ月半のようです。
仮に本日(8月30日)に申請したとして、e-Taxならギリギリ10月1日までに通知が間に合うかも、書面なら間に合わないと言えそうです。
それの何が困るのか?と言いますと、
インボイス制度に登録しているものの、制度開始(2023年10月1日)時点で自分のインボイス番号が不明、という事態になります。
制度開始後はインボイス番号を含む正しい形式の請求書(請求書以外の領収書、納品書、レシートでも可、様式は問いません)の発行が求められます。
この正しい形式にはインボイス番号の記載が必要です。
もし記載がなければ、お客様(買い手)サイドでの消費税計算において支払消費税を差し引けないという不都合が生じてしまいます。
また、厳密には自分(売り手)も正しい形式の請求書の保存が求められます。
自分だけでなくお客様にも迷惑をかけかねないのですから、
インボイス番号の通知が10月1日に間に合いそうにないのであれば、対応が必要です。
この場合の対応は、インボイス番号の通知後に改めてインボイス番号の付いた正しい形式の請求書を送付することになります。
すでに発行した請求書との関連が明らかにできるのであれば、インボイス番号のみをお客様に伝えることも可能でしょう。
ただ、不特定多数のお客様向けの商売(小売店など)は、このような対応は実質無理でしょう。
お客様の連絡先を控えることはありませんし。。
そのような場合は、店頭やHPでインボイスの登録が遅れることを周知したうえで、
通知後にHPに掲載した情報をお客様に確認・保管してもらうお知らせをする方法が考えられます。
いずれにせよ、売り手も買い手も手間が増えます。
編集後記
10月1日に合わせて登録を考えている場合は、まず登録申請をしよう!ということになりますが、
通知が遅れた時の対応も合わせて考えておくと良いでしょう。
先日同業の方とお話していて話題になったのは、インボイス制度の賛否がもっぱら世間の注目になっている節があり、
その後のことがあまり話題になっていないような気がするね、ということです。
確かに登録するかどうかを考えることは大事といえますが。
ただ、世間の動きを知ることは大事なものの、そのスピード感に合わせていてはは遅きに失する場合もあります。
みんながこのスピード感だから大丈夫!というのは根拠のない安心感ですので、自分の身を護るためにも見るべき方向は気をつけたいなと思います。