
青色申告とは
青色申告という言葉、聞いたことがありますか?
「開業したら青色申告を!」みたいに言われますが、一体なんのこっちゃ?
「青色」じゃなくて「桃色」ならもうちょっとかわいいよね、
とは昔の先輩が言っておりました(笑)
話がさっそくそれました。
青色申告とは
一定のルールに従って税金の計算を行えば、税金上のさまざまなメリットが受けられる制度です。
青色申告は誰もが受けられるわけではなく、
事業所得、不動産所得、山林所得に限られます。
また、適用を受けるには
事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
色がなぜ青なのかは不明です。
清廉潔白なイメージだから?
あ、白って言葉入ってるけど。
青色申告のメリット
最高65万円を所得から控除できる
以下に該当する場合、所得(=儲け)から65万円を控除できます。
⑴ 事業所得(※)、事業的規模の不動産所得がある
⑵ 複式簿記(※)により帳簿記載をしている
⑶ 貸借対照表、損益計算書を確定申告書に添付している
⑷ 3月15日まで(=期限内)に確定申告書を提出している
⑸ e-Taxによる申告または電子帳簿保存を行っている
(※)事業所得とは、
小売業やサービス業など自営業による所得をいい、不動産所得や山林所得に該当するものを除きます。
(※)複式簿記とは、
取引を複数の科目で記帳することです。
現金で仕入れを行ったのであれば、以下のように取引を記帳します。
【借方】仕入【貸方】現金
なお、⑴~⑷を満たしている場合、55万円を控除できます。
事業に携わる家族に支払う給与が経費にできる
一定の要件のもと、事業に携わる家族に対する給与を経費にできます。
家族への給与は経費にならないというのが税金の考え方です。
(家族への給与なら上げ下げしやすいので、利益の出具合で調整できてしまいますしね)
ただし、以下の条件があれば家族への給与も経費にすることができます。
・その年の12月31日時点で15歳以上の家族に支払った給与であること
・もっぱら事業に専念している家族であること
(片手間や空き時間に仕事を手伝う程度では認められません)
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署に提出していること
・「青色事業専従者給与に関する届出書」に従って給与を支給していること
・世間一般の給料と同じくらいの水準であること
事業の赤字を3年間繰り越せる
事業で赤字が出た時に、損益通算(※)をしてもなお赤字が残る場合
その赤字を3年間繰り越すことができます。
たとえば、2022年が100万円の赤字の場合。
翌2023年に200万円の黒字が出た場合、
200万円△100万円=100万円の所得に対してのみ税金がかかることになります。
(※)損益通算とは、
赤字の所得を他の所得から差し引くことをいいます。
赤字が差し引ける所得は、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得です。
青色申告のメリットを受けるために必要なこと
青色申告のメリットはほかにもありますが、
「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
届出には期限があるので、注意が必要です。
⑴ 新規開業した場合
① 開業日が1月1日~1月15日
開業した年の3月15日まで
② 開業日が1月16日~12月31日
開業した日から2か月以内
⑵ 白色申告から青色申告に変更する場合
その年の3月15日まで
⑶ 相続により事業を引き継いだ場合
① 亡くなった方が青色申告をしていた場合
イ 相続の開始を知った日が1月1日~8月31日
相続の開始を知った日から4か月以内
ロ 相続の開始を知った日が9月1日~10月31日
その年の12月31日
ハ 相続の開始を知った日が11月1日~12月31日
翌年2月15日
② 亡くなった方が白色申告をしていた場合
イ 相続の開始を知った日が1月1日~1月15日
事業を引き継いだ年の3月15日
ロ 相続の開始を知った日が1月16日~12月31日
事業を引き継いだ日から2か月以内
まとめ
青色申告の制度を使えるのに使っていない場合、税金で損をしている可能性があります。
2023年から青色申告をはじめたい!方は、
今年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう。
2022年の確定申告書と一緒に提出してしまえば手続きが1回で済みます。