事業を開始するにあたって、何から手を付けて良いか分からない、というお声を耳にします。
個人事業主で開業する場合の主な税務上の届出をまとめてみました。
個人事業の開業・廃業等届出書(必須)
新たに事業を開始したことを税務署長に届出るために提出を行います。
副業でまだ売り上げの見込みがないから、、という方でも継続して事業を行っていく見込みなら提出しておくべきです。
後に記載する青色申告の税の優遇が受けられますし、何より「開業したんだ!」という実感が湧くのではないでしょうか。また、融資や補助金等の申請にあたって届出書の控えが求められることもあります。
開業後1か月以内に、お住まいの住所地を所轄する税務署、県(都)税事務所、市区町村へ提出します。
所得税の青色申告承認申請書(必須)
青色申告の承認申請を行い、一定の帳簿記帳を行うと以下のような優遇が受けられます。
・青色申告特別控除…所得から最高65万円の控除を受けられます。
・青色事業専従者給与…事業を手伝ってくれる一定の家族に支払う給与を経費にすることができます。
・純損失の繰越し…開業の年の事業が赤字になってしまった場合、翌年以後3年間赤字を繰越し、各年の黒字から差しい引いて所得計算ができます。
この他にも特典がありますので、提出しておくべきでしょう。
提出にあたっては期限がありますので、期限内に必ず申請を行いましょう。
1月1日~15日に開業…青色申告を適用する年の3月15日まで
1月16日以降に開業…事業開始日から2か月以内
※相続により事業を引き継いだ場合、期限が異なります。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書(必須ではないが提出しておくと良い)
従業員を雇って給与を支払う場合に提出します。
しばらく従業員を雇う予定がない場合は不要ですが、その際に提出を忘れてしまうリスクを考えると、開業時に他の届出書と一緒に提出しておくと良いでしょう。
この届出書を提出することにより、税務署から年末調整に関する書類や源泉徴収した所得税の納付書が送付されます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(必須ではないが提出しておくと良い)
従業員に給与を支払う場合、所得税を徴収し徴収した日の翌月10日までに納税を行わなければなりません。
毎月納税額を計算し、納付手続を行うのは面倒ですよね。。
そこで、従業員が10人未満の場合、半年分をまとめて納税できる特例があり、この特例を受けるために申請書の提出を行います。
なお、申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
(例:10月中に開業し申請した場合、11月中に支払われる給与からが半年分の納付対象となります。)
こちらも、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書と同様に提出は必須ではありませんが、提出しないデメリットもありませんので、提出しておくべきでしょう。
青色事業専従者給与に関する届出書(必要に応じて)
専従者給与とは、事業を手伝ってくれる一定の家族に支払う給与のことです。
家族への給与を経費にするのになぜ届出書が必要なのか、と思われるかもしれません。
家族だからこそ、仕事に見合わない不当に高い給与の支払いや、税金を安くするために給与を利用することができてしまいます。
そこで、この届出書を提出することで、届出書に事前に記載した金額の範囲内で、一定の要件を満たす支給である場合に限り経費にすることが可能です。
提出にあたっては期限がありますので、期限内に必ず申請を行いましょう。
1月1日~15日に開業…青色申告を適用する年の3月15日まで
1月16日以降に開業…事業開始日から2か月以内
まとめ
開業時の届出を失念した場合のデメリットは大きいです。
期限があるものが多いので、開業時にまとめて提出をするのと漏れがなく安心ですね。