2023年の確定申告から消費税申告も必要な場合が増えそう

2022年の確定申告が終わり、ほっとしている方も多いのではないでしょうか。

ただ一方でご存知の通り、2023年10月からインボイス制度が開始されます。(ほっとしているところすいません(^^;)
制度開始に伴い、2023年の確定申告からはこれまで消費税の申告・納税が不要だった方でも、これらが必要になってくるケースが多くなるものと考えられます。

来年の話にはなりますが、新たに必要になる消費税申告・納付について事前に確認していきただければと思います!


まずおさらいですが、インボイス制度について。
2023年10月1日以降の取引において、一定の基準に従った方法で記載した請求書の保存により消費税の仕入税額控除を受けることが可能となる制度です。

※ちなみに仕入れ税額控除とは、納付する消費税を計算する場合に、
自社の売上げにかかる預かり消費税から、仕入・経費等の支払いにかかる支払消費税を控除する計算する仕組みのことです。

この一定の基準に従った方法での記載要件の1つに、請求書にインボイス登録番号を記載することが義務付けられています。
またインボイス登録番号は、インボイス発行事業者の登録を受けた方のみに付与される番号です。
つまり、インボイス制度開始後は、インボイス発行事業者から受領した経費や仕入請求書に限り仕入税額控除ができるということになります。


これに伴い、これまで消費税を納めてこなかった小規模な事業者の方も、取引先との協議によりインボイス発行事業者の登録を行う方が増えることが予測されています。
インボイス発行事業者の登録を受けるということは、すなわち消費税の申告・納付が必要になるということです。

したがって、2023年から消費税の申告・納付が必要になる方が多くなることが見込まれます。

今後インボイス発行事業者となり、ご自身で確定申告をしようとお考えの方は、来年の申告に向け消費税の申告についても考えておいた方が良いということになります。

申告の対象は2023年10月1日以降の取引

インボイス制度が開始されるのは、2023年の10月1日です。(何度も申してすいません)
10月1日以前にインボイス発行事業者の登録申請をした場合であっても、インボイス発行事業者の登録日は2023年10月1日となります。

前述したように、インボイス発行事業者になるということは、同時に消費税の申告・納付義務が生じるということです。

これまで消費税の免税事業者であった個人事業主の方が、2023年10月1日からインボイス発行事業者となる場合、その日を境に消費税の課税事業者に切り替わることとなります。
つまり、2023年10月1日以降の取引に関しては、消費税の申告・納付義務が生じるということになります。

一方、個人事業主の方の事業年度は決まっていて、毎年1月1日から12月31日になります。
この事業年度は消費税のステータス(免税事業者→課税事業者)が変わっても変わることはありません。
つまり、事業年度の途中の一定期間(2023年10月1日から同年12月31日まで)の取引のみについて消費税の申告・納付義務が生じるということです。

図にすると次の通りです。

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

ところで、具体的に消費税の申告・納付の必要があるのは、2023年10月1日以降の取引であると言いました。
そうすると、取引日が2023年10月1日以降かどうかを判断することが必要になります。

この取引日については、物の引渡しを行うような取引の場合は引き渡しがあった日、
サービスの提供を行うような取引の場合はサービス提供の全部が完了した日というのが一般的な考え方になります。


まとめると次の通りです。

取引の種類いつを取引日と考えるか
棚卸資産(商品や製品)・固定資産の譲渡引渡しのあった日
資産の貸付け前受部分を除き、契約又は慣習により支払を受けるべき日
請負(物の引渡しを要するもの)目的物の全部を完成して引き渡した日
請負(物の引渡しを要しないもの)約束した役務の全部を完了した日
人的役務の提供約束した役務の全部を完了した日

例えば、エンジニア業で2023年9月完了分の請負契約による売上げが10月30日に入金されるような場合、この取引は2023年9月に完了していますので、2023年9月分の取引となります。
仮にインボイス登録により2023年10月1日から消費税の課税事業者になる場合は、この取引に消費税の申告義務はありません。

2年後の基準期間の考え方

少し気が早いですが、インボイス導入から2年が経過した2025年の消費税についても注意が必要です。
2年前の課税売上が5千万円以下であれば、消費税の計算上「簡易課税」という制度の利用が可能です。

業種にもよりますが、簡易課税制度を使って消費税額の計算を行うことができれば、納める消費税額が少なく済む方がいらっしゃいます。

ただし、ここで注意点が。
この制度の適用判定における課税売上5千万円は、2年前の課税売上で判定を行います。
インボイスの導入年である2023年が2年前に当たる場合に、免税事業者の期間(2023年1月1日~9月30日)に係る課税売上高を含めて算出しなければなりません。

免税事業者の期間があったからといって、その期間の売上を除外して考えてはならないということです。

具体的には、免税事業者の期間(2023年1月1日~9月30日)に係る課税売上は税込みの売上を、一方課税事業者である期間(2023年10月1日~12月31日)に係る課税売上高は、税抜きの売上をそれぞれ合計した金額となります。

結構難しい、けど始まることは決まっている

インボイスを理解しようとすると、消費税の課税の仕組みの理解が最低限必要です。
それを理解した上でインボイス制度開始後の消費税計算や申告を行うことは、納税者の方にとっては結構酷であるというのが私の意見です。
しかし制度開始はもう決まっているのも事実です。
国税庁もしきりにインボイス制度について周知をしていますし、民間を含めセミナー開催も随所で行われています。
もちろん、納税者として制度自体への意見を持つことは大切ですが、一方で着々と準備を進めることも大切といえるでしょう。

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。