この時期、会社に勤められている方が行う手続きに年末調整があります。

会社員の方は勤務先に年末調整に必要な情報を提出し、勤務先は従業員の1年分の給与に係る所得税を確定する義務があります。

他方、例外的に年末調整の対象とはならず、個々で確定申告する必要がある従業員の方もいます。

また、年末調整をしたうえで確定申告をした方が良い方もいます。

それぞれの違いについてまとめてみました。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象となるのは以下の方です。

  1.  1年を通じて勤務している人
  2.  年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  3.  年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
  4.  年の途中で退職した人のうち次の4つのケースに当てはまる人
    ①死亡により、退職した人
    ②著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
    ③12月中の給与を受けたあとに退職した人
    ④パート従業員などが退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)

ちなみに、3の場合は、「非居住者となった時」、4の場合は「退職時」に年末調整を行う必要があります。

年末調整を行う時期に注意が必要です。

年末調整の対象とならない人

一方、年末調整の対象とならないのは以下の方です。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
  3. 2カ所以上から給与の支払いを受けている人
    (他の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人)
  4. 年の途中で退職した人(年末調整の対象となる人の4.に該当する人を除きます。)
  5. 非居住者
  6. 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など

Point 雇用主は、まず「年末調整の対象とならない人」を適切に把握したうえで、それ以外の人を「年末調整の対象となる人」を確定して、その年の年末調整手続き進める必要があるということになります。

確定申告が必要な人

「年末調整の対象にならない人」は、自身で確定申告を行いその年の所得税を確定する必要があります。

なお、「年末調整の対象となる人」であっても、副業の所得(収入から経費を差引いた金額)が20万円を超える人は確定申告が必要です。

次のような方が該当します。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人(※従たる給与収入等が20万円を超える場合)
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

Point 「確定申告が必要な人」と「年末調整の対象となる人」のいずれにも該当する場合、年末調整と確定申告双方の手続きが必要です。確定申告でその年の所得税を確定することになるので、年末調整が不要と思われることもありますが、「年末調整が必要になる場合」に該当する場合は、勤務先は従業員に対して年末調整を行う義務がありますで、手続きを省略することはできません。

確定申告をした方が良い人

一方、確定申告をする義務はないものの、税金が戻ってくるため確定申告をした方が良い人もいます。

1.医療費控除

年末調整を行った人や生計を一にする配偶者その他の親族のために、その年に支払った医療費がある場合は、医療費控除として次の金額を所得金額から差し引くことができます。

その年に支払った医療費総額-保険金等で補填される金額-10万円(※1)=医療費控除額(※2)

※1 所得の合計額が200万円までの場合、所得合計額の5%

※2 最高200万円

2.寄付金控除

国や地方公共団体、特定の公益増進法人などに対して特定寄付金を支払った場合、支払った金額に応じて、寄付金控除として次の金額を所得金額から差し引くことができます。

その年の寄附金の合計額- 2000円 = 寄附金控除額(※3)

※3 その年の総所得金額等の40パーセント相当額が上限

 ただし、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられるワンストップ特例制度も設けられており、必ずしも確定申告が必要というわけではなくなっています。

また、一定の寄付金は、より節税効果が高い税額控除の選択も可能です。

3.住宅ローン控除

住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

控除を受ける最初の年分は、必要な書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。

2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

「確定申告をした方が良い」という位置付けで書きましたが、初年度の確定申告を必ず行うようにしましょう。

(参考)国税庁「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm

4.雑損控除

自然災害、盗難、横領などによって、年末調整の対象者等が「生活に通常必要となる資産」などに損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。