インボイス制度のおさらい
本日はインボイス制度の特例のお話です(^^)/
その前に、まずはインボイス制度のおさらいです。
インボイス制度が始まるまでは、
支払先がインボイスを持っているかどうかにかかわらず、
支払った全額を自分の経費にすることができます。
この点、インボイス制度がはじまると、
支払先がインボイスを持っているかどうかで
消費税を経費にできるかどうかが変わります。
支払先がインボイスを持っていれば、消費税を経費に出来ます。
支払先がインボイスを持っていなければ、消費税は経費に出来なくなります。
(話を分かりやすくするために、簡易課税・経過措置にはふれていません)
図にするとこんなかんじです↓

支払先がインボイスを持っているかどうかに関係なく経費にできる特例
先ほど、インボイス制度開始後は
支払先がインボイスを持っていなければ、消費税が経費に出来なくなる。
とお伝えしました。
ここに改正が入ります。
支払先がインボイスを持っているかどうかに関係なく経費にできる特例ができました。
(少額特例といいます)
具体的には、
支払先がインボイスを持っていなくても、1万円未満の支払であれば消費税が経費に出来ます。
改正前:支払先がインボイスを持っていなければ、消費税が経費に出来ない。
改正後:支払先がインボイスを持っていなくても、1万未満の支払であれば、消費税が経費に出来る。
ただし、この制度を使えるのは以下のいずれもに該当する方のみです。
・2年前の売上高が1億円以下
・前年の前半6か月の売上高が5千万円以下
まずは、自分が制度を使える立場かどうかの確認が必要です。
特例が関係のない人もいます
と、ここまで説明してきましたが、特例が関係のない人もいます。
1 インボイス制度がはじまったあとも、消費税を納めない方
2 消費税の計算を簡単な方法で行われている方
1にあてはまる方は、
消費税を納めないため、そもそも納める消費税の計算が不要です。
したがって、消費税を経費にできる/できないという検討そのものが不要だからです。
2にあてはまる方は、
消費税の計算を行う際、売上のみの情報に基づいて計算を行います。
したがって、支払先がインボイスを持っているかどうかは関係がないということです。
その他の注意点
その他の注意点は以下の通りです。
1 1万円は税込みで判定します。
2 商品ごとではなく、ひとつの取引ごとに判定します。
3 使える期限(令和11年9月30日まで)があります。
1 1万円は税込みで判定します。
1万円未満かどうかは、税込み金額で判定します。
よって、税込9,999円はインボイスなしで経費にできますが、税抜9,999円だとできません。
税抜きなら、9,090円までがインボイスなしで経費にできるラインです。
2 商品ごとではなく、ひとつの取引ごとに判定します。
商品ごとに1万円未満かどうかの判定を行うのではなく、
ひとつの取引ごとに判定を行います。
よって、6,000円の商品と7,000円の商品を同時に購入した場合(合計13,000円)には、
インボイスなしで経費にすることはできません。
3 使える期限(令和11年9月30日まで)があります。
この制度を使えるのは、令和11年9月30日までです。
よって、令和11年10月1日以降はインボイスを保存しなければ、消費税を経費にすることはできません。
ただ、今から覚えておかなくても大丈夫です。
その時になったらしっかり案内がでるはずです!
まとめ
本日は、インボイス制度がはじまったあとに使える制度のお話でした。
1万円未満の支払いは結構多いですよね。
そのため、この制度にひっかかる取引も多いと見込んでいます。