2023年10月1日からインボイス制度が開始しますね。

公的機関だけでなく巷でも多くの書籍、インターネット上で情報発信が盛んです。

その分情報も多く、自分に必要な情報を選択するのはなかなか難しいです。

まして、消費税の制度は本当に複雑です。

今日は、これから法人を設立して事業をはじめようとされている方向けの手続きのお話です。

自社のポジションがインボイス発行事業者に決まっているという場合は、ぜひチェックしてみてください!

開業初年度の特例

インボイス制度は2023年10月1日から開始します。

そして、2023年10月1日の開始日からインボイス発行事業者になるためには、原則として2023年3月31日までに税務署長にインボイス登録の申請書を提出する必要があります。

しかし、例えば2023年4月1日に法人を設立した場合、2023年3月31日にはまだ法人は存在しません。

当然申請書を提出することも不可能です。

そこで、設立初年度は第1期の末日までに登録申請書を提出すれば、設立の日(設立の日が2023年10月1日以前であれば、2023年10月1日)からインボイス発行事業者とみなされます。

これは設立初年度だけの特例です。

「課税事業者選択届出書」

そしてもう一つ「課税事業者選択届出書」の提出も必要です。

消費税の納税義務は、基本的に2期前の課税売上高が1,000万円を超える場合に生じます。

つまり、2事業年度前が存在しない設立初年度は基本的には消費税の納税義務がありません。

(設立時の資本金が1,000万円以上など一定の場合はこの限りでありません。)

しかしながら、インボイス発行事業者となれるのは消費税の課税事業者のみです。

つまり、設立初年度は消費税の免税事業者となることから、「消費税の課税事業者」をあえて選択しなければ、インボイス発行事業者の登録申請を受けられないのです。

この選択の届出を「消費税課税事業者選択届出書」といいます。

似たような届出に「消費税課税事業者届出書」というものがありますので、届出の際はご注意ください。

(名前は似ていますが、効果はまったく異なります。)

注意点

開業時からインボイス発行事業者を選ぶことが決まっている場合は、開業時の届出と一緒に

①インボイス発行事業者の申請(正式名称「適格請求書発行事業者の登録申請書」)

課税事業者選択届出書

を提出するのが良いでしょう。

もちろん、出し忘れの防止もありますが、事業開始直後からインボイス記載のある請求書の発行が可能です。

インボイス発行事業者未登録の期間に発行した請求書は、適格請求書の発行はできないことになりますから、登録後に請求書の再発行が必要になり二度手間を防げます。

いかがでしたでしょうか。

本日、2023年度税制改正で消費税の激変緩和措置が図られる見込みとのニュースをみました。

まだまだ、今後も色々ありそうです。。引き続き注意深く動向をウォッチしていきたいなと思います。

横浜市緑区の女性税理士。 お金と利益をしっかり残す経営を サポートいたします。 銀行融資、経理、クラウド会計が得意。 税理士だけど、税理士らしくない。 親切丁寧なサポートを心掛けています。 お客様と一緒に成長していくことが私の想いです。 趣味は ・ランニング ・読書 ・料理 ・パン屋さんめぐり。